
クーリングオフとは?
|
クーリングオフとは? 商品を買ったり、エステなどのサービス契約をした場合、普通は何の理由もなく契約を解除することはできません。 しかし、立場の弱い消費者を保護するために、契約から一定の期間内であれば契約を解除できるという制度があります。 クーリングオフ( Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。消費者は、契約から一定の期間内(8日間や20日間など)であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができることになっています。 ※ 全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。スーパー・百貨店などに出向いて商品を買ったり、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など、消費者を保護する必要が ないと思われる場合には、クーリングオフできません。
クーリングオフできる場合 @ 法律でクーリングオフが規定されている場合 ⇒ クーリングオフ一覧表をチェック A 業界の自主規制でクーリングオフを規定している場合 ⇒ 契約書をチェック B 業者が任意(自主的)に契約内容にクーリングオフを規定している場合 ⇒ 契約書をチェック ※ 法律でクーリングオフが認められていないものは、クーリングオフできません。その場合でも業界の自主規制や業者が任意(自主的)にクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできます。
クーリングオフできない場合(代表例)★ 例外があります。 @ 店舗・営業所で申し込み、または契約をした場合 A 通信販売 B クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合 C 指定商品・指定権利・指定役務ではない場合 D 自動車、運搬車 E 健康食品や化粧品などを使用したり、全部または一部を消費した場合 F 3,000円未満の現金取引の場合 G 営業のため、または営業としての契約 ※ これらには例外があります。クーリングオフできる場合もありますので、さらに詳細に調べるか専門家に相談してください。 ※ クーリングオフできない場合でも、契約書にクーリングオフ規定がある場合など、業者が自主的にクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできます。 それ以外の場合で契約を解除するには、詐欺や錯誤、未成年者などの法的に正当な理由が必要です。または、業者の同意があれば合意による解約ができます。いずれにしても、クーリングオフのように一方的に契約を解除することはできません。
クーリングオフの効果 クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を消費者に請求できません。また、受け取っている金銭があれば、消費者に返還しなければなりません。消費者が商品を使用したり役務(サービス)を受けたことにより利益を得ている場合でも、業者はその利益の返還を請求することができません。さらに、消費者が商品を受け取っている場合には、その返還に要する費用は業者が負担することになっています。 つまり、消費者には一切の負担なく、契約を解除することができるのです。 ※ 元々お金を騙し取ることが目的(詐欺)だったような場合や、倒産・夜逃げなどの場合は、クーリングオフしてもお金が戻ってこないこともあります。
クーリングオフの方法 クーリングオフは、書面で行います。書面で行うことは、法律で定められています。 最も確実な方法は、内容証明郵便で行う方法です。内容証明郵便は、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものだからです。内容証明郵便なら、クーリングオフの意思表示をしたという手紙文(書面)による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れるのです。 ※ 相手が良心的な場合は、ハガキでクーリングオフしても問題ないでしょう。しかし、ハガキでは証拠力が完全ではありませんので、確実にクーリングオフして心理的な不安を取り除くためにも内容証明郵便で行った方が良いでしょう。相手が悪徳業者や契約金額が高額な場合は、なおさらです。 |
|
◆ もっと詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧下さい。 |
|
同業者の方へ (著作権侵害となる安易な無断盗用はやめて下さい。) |
当サイトに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用・コピーを禁止します。
あらゆる内容は、著作権法により保護を受けています。なお、リンクは自由に許可します。